02 法的な基準の最近のブログ記事

2009年3月26日 11:51


介護保険適用除外施設は介護保険が適用されない施設のことになります。

例えば、身体障害者療護施設や救護施設などがこうした施設になるようです。

そして、介護保険適用除外施設に入所している方は、介護保険法が当てはまらず、介護保険の被保険者になることができません。
ですから、知的障害などのある高齢者で施設を利用している方は、介護サービスを受けられないということになるようです。

これは、介護保険適用除外施設において、介護サービスと同等のサービスを受けていると判断されるからなのだとか。
適用除外施設に入所している方は、手続きをしなければならないようなので、各地方自治体に問い合わせてみると良いでしょう。

手続きを行うと、除外施設を利用している方は、介護サービスを受けるといったことができません。
ただ、不要な介護保険料を支払うといったことを避けることもできます。

適用除外施設に入所していても、介護の認定を受けたという方もいるようで、認定を受ければ介護サービスを利用できる場合もあるのだとか。
しかし、自治体によってその判断が異なる様なので、自治体に問い合わせてみると良いでしょう。

そして、適用除外施設から退所をした場合には、介護保険の被保険者となります。
ですから、退所したといったときには、介護サービスを受けることができるようになります。

適用除外を申請する場合、その申請用紙はネットからダウンロードできるようです。
ネットを活用してみてください。

何かしらの障害を持っていて介護保険適用除外施設に入所している方の中には、介護サービスが気になるという方もいるでしょう。
また、適用除外施設に入所している障害のある人をサポートしている家族にとっても、介護サービスについて知りたいところなのではないでしょうか。

インターネット上には様々な情報が寄せられていますから、介護保険適用除外施設のこと、介護保険のことなどにチェックを入れてみてください。

2009年3月26日 11:47


介護保険施設の実地指導マニュアルに基づいた手引書が、インターネット上で販売されています。

近頃、介護保険制度の指導監督は全面的に変わり、それに基づいて実地指導マニュアルも変更になった箇所があるようです。

そのマニュアルを、丁寧に分かりやすく解説してくれているのが手引書になります。

介護保険施設実地指導マニュアルに基づいた手引書には、運営指導や報酬請求、そして、報酬加算や減算適用要件などが書かれているようです。

インターネット上に公開されていますから、誰でも見ることができるのですが、中には、難しすぎて内容がよく分からないといった方もいるのではないでしょうか。

だからこそ、マニュアルを丁寧に分かりやすく解説した手引書が登場するのでしょう。

この手引書を見れば、どのように指導監督していけばよいのか、とても参考になると思います。
また、手引書は、介護に携わる仕事をしている人に限らず、利用している方にも参考になるのではないでしょうか。

どのように介護保険施設が運営され、スタッフが指導されているのかを理解できると思います。
理解ができれば施設を利用するときに、安心して利用できるのではないでしょうか。

介護保険施設実地指導マニュアルの手引書は、ネット上で販売されています。
ですから、ネット通販を利用すれば、自宅にいながらにして購入することができます。

2009年3月26日 11:44


介護保険施設には、施設の設備やスタッフの数、運営といった指定基準が設けられています。
まず、介護保険施設にはいくつかあることを知っておきましょう。

介護保険施設には介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設の3つの種類があります。

介護老人保健施設は、介護保険法に基づいた開設許可が必要で、施設で必要となる医療は介護保険を使うことができるようです。
入院をして治療をするほどでもないが、リハビリや介護を必要とする方が利用する施設になります。

この施設の指定基準ですが、療養室に関しては、一人当たり畳で換算すると約5畳以上の広さを必要とするようです。
訓練室は一人当たり1畳弱、談話室や食堂は一人当たり2畳弱を確保するように指定基準を設けられています。

そして、人員指定基準は、そこを利用している方百人につき、常に常駐している医師が最低一人、看護師を最低九人確保していなければならないようです。
介護をしてくれる職員は最低二十五人、リハビリスタッフは最低一人、ケアマネージャーは最低一人を確保しないといけないようです。

介護老人福祉施設は、老人福祉法で認められた特別養護老人ホームになります。
特別養護老人ホームでは、そこで受けた医療の全てに医療保険が使えるようです。

この施設を利用できる方は、常に介護を必要としていて、自宅での生活が難しい状態の要介護者になります。

特別養護老人ホームの指定基準ですが、居室は一人当たり約6畳を確保することになっているようです。
医務室や食堂、リハビリ室は2畳弱という指定基準に、特別老後老人ホームと決められています。

ただ、食堂とリハビリ室は、支障がなければ同じ場所で行っても良いとされているようです。

この施設の指定基準は、その施設によって異なってきます。
介護スタッフの数も、指定基準によって決められています。

ですから、どこの施設を利用しようか検討するときに、指定基準を参考にすると良いかもしれません。

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