指定基準について

2009年3月26日 11:44


介護保険施設には、施設の設備やスタッフの数、運営といった指定基準が設けられています。
まず、介護保険施設にはいくつかあることを知っておきましょう。

介護保険施設には介護老人保健施設、介護老人福祉施設、介護療養型医療施設の3つの種類があります。

介護老人保健施設は、介護保険法に基づいた開設許可が必要で、施設で必要となる医療は介護保険を使うことができるようです。
入院をして治療をするほどでもないが、リハビリや介護を必要とする方が利用する施設になります。

この施設の指定基準ですが、療養室に関しては、一人当たり畳で換算すると約5畳以上の広さを必要とするようです。
訓練室は一人当たり1畳弱、談話室や食堂は一人当たり2畳弱を確保するように指定基準を設けられています。

そして、人員指定基準は、そこを利用している方百人につき、常に常駐している医師が最低一人、看護師を最低九人確保していなければならないようです。
介護をしてくれる職員は最低二十五人、リハビリスタッフは最低一人、ケアマネージャーは最低一人を確保しないといけないようです。

介護老人福祉施設は、老人福祉法で認められた特別養護老人ホームになります。
特別養護老人ホームでは、そこで受けた医療の全てに医療保険が使えるようです。

この施設を利用できる方は、常に介護を必要としていて、自宅での生活が難しい状態の要介護者になります。

特別養護老人ホームの指定基準ですが、居室は一人当たり約6畳を確保することになっているようです。
医務室や食堂、リハビリ室は2畳弱という指定基準に、特別老後老人ホームと決められています。

ただ、食堂とリハビリ室は、支障がなければ同じ場所で行っても良いとされているようです。

この施設の指定基準は、その施設によって異なってきます。
介護スタッフの数も、指定基準によって決められています。

ですから、どこの施設を利用しようか検討するときに、指定基準を参考にすると良いかもしれません。

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